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新着情報

授業目的公衆送信補償金制度に関する注意点

2022.09.29

2020年4月28日から施行されている「授業目的公衆送信補償金制度」(著作権者の利益を不当に害さない範囲で、教育機関が一定額の補償金を指定管理団体に支払うことを条件に、オンライン講義での著作物使用が可能になる仕組み)は、授業目的であれば無制限に使用できる制度ではなく、著作権者の利益を不当に害さない範囲での使用を前提条件としています。
一般財団法人統計質保証推進協会(以下、協会)ではオンライン上での著作物の使用に関して、以下の規約を設けております。規約を遵守せずに著作物を使用した場合は、協会の利益を害ずる不当な使用として、行為の停止および行為を組成した媒体の廃棄、行為に供した設備の除却を求めることがあります。著作権の侵害によって協会が損害を受けた場合、損害賠償請求またはその他必要な対抗措置をとることがあります。