授業目的公衆送信補償金制度に関する注意点
2020年4月28日から施行されている「授業目的公衆送信補償金制度」(著作権者の利益を不当に害さない範囲で、教育機関が一定額の補償金を指定管理団体に支払うことを条件に、オンライン講義での著作物使用が可能になる仕組み)は、授業目的であれば無制限に使用できる制度ではなく、著作権者の利益を不当に害さない範囲での使用を前提条件としています。
一般財団法人統計質保証推進協会(以下、協会)ではオンライン上での著作物の使用に関して、以下の規約を設けております。規約を遵守せずに著作物を使用した場合は、協会の利益を害ずる不当な使用として、行為の停止および行為を組成した媒体の廃棄、行為に供した設備の除却を求めることがあります。著作権の侵害によって協会が損害を受けた場合、損害賠償請求またはその他必要な対抗措置をとることがあります。
- 協会の著作物のうち個々の学習者が購入することを想定して販売されているものを、購入に代えて一部または全てを紙にコピーして配布または、購入に代えて一部または全てを公衆送信で配信することは禁止する。
- 協会の著作物は、アクセス制限を設けているLANやイントラネット、ラーニングシステム等の限定された団体内において、使用する。
- 協会の著作権を使用したオンライン上のページ情報は学生のみに連絡し、入室や閲覧は許可制とする。また、学生には録画やスクリーンショットを禁止する。
- 協会の著作物の使用者は、上記の内容を記した使用規約を作成し、これに同意した学生のみに協会の著作物の閲覧を許可する。
- 協会の著作物の使用者は、学生が協会の商標権および著作権を侵害することがないよう、注意喚起を行う。注意書きの記載例。「統計検定®は一般財団法人統計質保証推進協会の登録商標です。統計検定®の問題の著作権は一般財団法人統計質保証推進協会に帰属しています。無断で複製・改変・公開および配布することを禁止します。」